「金融商品の販売等に関する法律」は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、お客様に対する勧誘を適正に行うための措置について定めることにより、お客様の保護を図る目的で制定されました。
具体的には
- お客さまに金融商品販売業者等が金融商品を販売する上での方針を策定し公表すること
- 金融商品の販売に際しては、重要事項を必ず説明すること。
- 金融商品の販売等に係る勧誘をするに際して、その適正の確保に努めること。
などが定められています。
勧誘方針
1.適切な情報
- (1) 当社は、お客様に金融商品に関する重要な事項をわかりやすく説明し、お客様ご自身の判断と責任によりお取引頂けるよう、適切な情報提供に努めます。
- (2) 当社は、お客様に不確定なことを断定的に申し上げる等、不適切な情報提供は行いません。
2.適切な勧誘
当社は、お客様にとって適切と考えられる金融商品を、お客様の知識、資産状況、経験などを十分考慮し、お勧めします。
3.プライバシーの保護
当社は、業務上知り得たお客様のプライバシーに関する情報については厳密に管理を行い、その保護に細心の注意を払います。
4.法令・諸規則の遵守
当社は、関係法令、諸規則を遵守し、お客様への情報提供、勧誘にあたっては常にお客様の保護の確保を第一義とします。
5.社内体制の整備
当社は、お客様に対し適切な勧誘を行うため、役職員の知識、修得の向上に努め、内部管理体制の充実に努めます。
平成21年4月1日